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日本勲章(にほんのくんしょう)について解说する。

概要

日本において勲章は、天皇の名で授与される。日本国宪法第7条7号は、天皇の国事行为の一つとして“栄典を授与すること”を定め、同条を根拠に“栄典”の一つとして天皇が勲章を授与する。勲章制度を定める法律はなく、政令太政官布告敕令)および内阁府令太政官达阁令)に基づいて运用されている。勲章の种类は、勲章制定ノ件(明治8年太政官布告第54号)、宝冠章及大勲位菊花章颈饰ニ関スル件明治21年敕令第1号)、文化勲章令(昭和12年敕令第9号)などに定められ、现在22种类ある。また、宪法第14条3项は“栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、现にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その效力を有する。”と定める。このため、勲章の授与に并せて金品や年金を支给することはなく[1]、勲章を世袭することもない[2]

现行22种の勲章は、菊花章桐花章旭日章瑞宝章宝冠章および文化勲章に大别される。菊花章(大勲位菊花章)と桐花章(桐花大绶章)は、“旭日大绶章又は瑞宝大绶章を授与されるべき功労より优れた功労のある者”に対して、特に授与することができるものとされる。旭日章、瑞宝章は“国家又は公共に対し功労のある者”に授与され、旭日章は“社会の様々な分野における功绩の内容に着目し、顕著な功绩を挙げた者”に、瑞宝章は“国及び地方公共団体の公务又は…公共的な业务に长年にわたり従事して功労を积み重ね、成绩を挙げた者”に授与する。宝冠章は“特别ノ场合妇人ノ勲労アル者”に授与すると定められている。宝冠章は现在、外国人に対する仪礼叙勲や皇族女子に対する叙勲など、特别な场合に限り运用されている。文化勲章は“文化ノ発达ニ関シ勲绩卓绝ナル者”に授与される。

叙勲は、春秋叙勲、危険业务従事者叙勲、高齢者叙勲、死亡叙勲、外国人叙勲の区分がある。春秋叙勲は、春は4月29日、秋は11月3日に発令され、毎回おおむね4,000名が受章する。危険业务従事者叙勲は、自卫官警察官消防官海上保安官などの危険业务に従事した者を対象として、春秋叙勲と同じ日に発令され、毎回おおむね3,600名が受章する。高齢者叙勲は、春秋叙勲で受章していない功労者を対象として、毎月1日に発令され、年齢88歳に达したのを机に叙勲される。死亡叙勲は、叙勲対象となるべき者が死亡した际、随时叙勲される。外国人叙勲は、国宾等に対する仪礼的な叙勲と、功労のあった外国人に対する叙勲がある。なお、文化勲章は1年に1回発令され、11月3日の文化の日に、宫中において天皇から亲授(直接授与)される。

叙勲は、“勲章の授与基准”(平成15年5月20日阁议决定)に基づいて行われる。众参両院议长最高裁长官各省大臣などから内阁総理大臣に叙勲候补者を推荐し、内阁総理大臣は审查を行った上で、阁议の决定を求める。この他、叙勲候补者の一般推荐制度もある。受勲候补者には、年齢70歳以上であることなどの形式的要件のほか、“国家又は公共に対する功労”の内容や赏罚历などの调查が行なわれる。この调查は彻底しており、道路交通法の违反前历さえも资格取り消しの対象となる。

受章した后に“死刑、惩役又ハ无期若ハ三年以上ノ禁锢”に処せられるなど、勲章褫夺令(明治41年敕令第291号)に定められた事由が生じたときには、勲章を褫夺(ちだつ。剥夺)される。同令では、法令により拘禁されている间は勲章を佩用(はいよう。着用)できないことなども定める。また、本人またはその亲族が受けた勲章は、财产としての差押が禁じられている(民事执行法131条10号、国税徴収法75条1项9号)。勲章と同一又は类似の商标は商标登录することができない(商标法4条1项1号)。资格がないにもかかわらず勲章若しくは勲章に似せて作った物を用いた者は、拘留又は科料に処される(軽犯罪法1条15号)。

历史

[[画像:Sacred Treasures1.jpg|thumb|180px|勲二等瑞宝章(平成14年栄典関系政令改正前)]] [[画像:Sacred Treasures3.jpg|thumb|180px|勲三等瑞宝章(平成14年栄典関系政令改正前)]] 日本において、西欧に仿った勲章制度が定められたのは、明治时代である。明治4年9月2日1871年10月15日)、新政府は赏牌(勲章)制度の审议を、立法机関である左院に咨问した。1873年(明治6年)3月には、细川润次郎大给恒ら5名を“メダイユ[3]取调御用”挂に任じ、勲章に関する资料収集と调查研究に当たらせた。1875年(明治8年)4月10日、赏牌従军牌制定ノ件(明治8年太政官布告第54号)[4]を公布し、勲等赏牌の制度が定められた。布告では、勲一等から勲八等までの勲等を叙した者に、それぞれ一等赏牌から八等赏牌までの赏牌を下赐するとした。このとき定められた赏牌の制式は、现在の旭日章の基となっている[5][6]

同年末には、有栖川宫帜仁亲王以下10名の皇族が、初めて叙勲された。皇族以外の者に対して初めて叙勲が行われたのは翌1876年(明治9年)で、台湾出兵の功により西郷従道が勲一等に叙された。また同年には、清国との交渉に功のあったアメリカ人のル・ジャンドル(リセンドル)将军とフランス人のボアソナードが、最初の外国人叙勲として勲二等に叙された。

1876年(明治9年)10月12日、正院に赏勲事务局(同年12月に赏勲局と改称)を设置し、参议伊藤博文を初代长官に、大给恒を副长官に任命した[7]。同年11月15日の太政官布告により、赏牌は勲章(従军牌は従军记章)と改称された(明治9年太政官布告第141号)。また、同年12月27日の诏书により、勲一等の上位に大勲位が置かれた。大勲位には、対応する勲章として菊花大绶章菊花章が制定された[8]1888年(明治21年)1月3日には、制度运用の円滑化を図り、诸外国の例に仿い、宝冠章瑞宝章が新设され、旭日章には旭日大绶章の上位に旭日桐花大绶章が、菊花章には菊花大绶章の上位に菊花章颈饰が置かれた(明治21年敕令第1号)。

thumb|100px|金鵄勲章(功5级) また、1890年(明治23年)には、武功抜群の军人军属に授与される金鵄勲章(功一级から功七级の功级)が制定された。なお、金鵄勲章は、日本国宪法の施行に伴い、1947年(昭和22年)に廃止された。さらに、1937年(昭和12年)には、学术、芸术上の功绩があった者に対し授与される文化勲章が制定された。

终戦とそれに続くGHQの占领统治により、官吏制度が根本的に変えられたため、従来の叙勲内则の适用が困难となる。1946年(昭和21年)5月3日の阁议决定により、外国人に対する叙勲と文化勲章を除き、生存者叙勲は停止された。また、栄典に伴う様々な特権も廃止された。

1953年(昭和28年)9月18日の阁议决定により、生存者であって紧急に叙勲することを要するものに対し、叙勲を再开。再开されたのは、この年に多発した风水害において、救难・防灾・复旧に功のあった者を顕彰するため、叙勲を含む栄典制度活用の必要に迫られたためである。

1963年(昭和38年)7月12日池田勇人内阁の阁议决定により生存者叙勲の再开が决められた[9]。これに伴い、翌1964年(昭和39年)4月21日、新しい叙勲基准が阁议决定された。同月29日、戦后第1回目の生存者叙勲が発令された。以后、毎年2回、春と秋に叙勲が発令されている。

1999年(平成11年)12月に自由民主党が栄典制度検讨プロジェクトチームを立ち上げ[10]、翌2000年(平成12年)4月13日に“栄典制度の改革について”と题する报告书をまとめた。同年9月には森喜朗内阁総理大臣が“栄典制度の在り方に関する恳谈会”を置き(平成12年9月26日内阁総理大臣决裁)、以后8回の议论を経て、2001年(平成13年)10月29日に“栄典制度の在り方に関する恳谈会报告书”をまとめた。

第1次小泉内阁による2002年平成14年)8月7日の阁议决定に基づき、翌2003年に栄典関系政令の改正が行われ、恳谈会の报告书に沿った形で、栄典制度の大幅な见直しが図られた。第1次小泉内阁第1次改造内阁による2003年(平成15年)5月20日の阁议决定で、新しい“勲章の授与基准”が决められた。叙勲の官民格差が改革の対象となったほか、时代にそぐわないという点から数字を用いる“勲○等”形式の勲等が廃止[11]され、勲章の等级が简略化された。これまで男子のみが授与された旭日章が男女问わず授与されることになり、他方、女性版旭日章として女性のみに授与されていた宝冠章は皇族女子又は外国人女性への仪礼的な场合にのみ授与される特别な勲章となった。また、叙勲候补者の一般推荐制度も定められた。この时の改正では、瑞宝章の绶の色が白地に黄色线から青地に黄色线へ変更され、デザインも旭日章同様、桐叶を模した钮(ちゅう=勲章とそれを吊り下げる金具の间に付属する饰り金具)が追加された。(等级によって旧勲四等以上が七三の桐叶、勲五等以下は五三の桐叶である。)

种类

[[画像:Japanese Order01.jpg|thumb|180px|大勲位菊花大绶章(副章)]]

  • 大勲位菊花章 (Supreme Orders of the Chrysanthemum) :日本における最高勲章
  • 桐花大绶章 (Grand Cordon of the Order of the Paulownia Flowewrs)
  • 旭日章 (Orders of the Rising Sun)
    • 旭日大绶章 (Grand Cordon of the Order of the Rising Sun)
    • 旭日重光章 (The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star)
    • 旭日中绶章 (The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon)
    • 旭日小绶章 (The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette)
    • 旭日双光章 (The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Rays)
    • 旭日単光章 (The Order of the Rising Sun, Silver Rays)
  • 瑞宝章 (Orders of the Sacred Treasure)
    • 瑞宝大绶章 (Grand Cordon of the Order of the Sacred Treasure)
    • 瑞宝重光章 (The Order of the Sacred Treasure, Gold and Silver Star)
    • 瑞宝中绶章 (The Order of the Sacred Treasure, Gold Rays with Neck Ribbon)
    • 瑞宝小绶章 (The Order of the Sacred Treasure, Gold Rays with Rosette)
    • 瑞宝双光章 (The Order of the Sacred Treasure, Gold and Silver Rays)
    • 瑞宝単光章 (The Order of the Sacred Treasure, Silver Rays)
  • 文化勲章 (Order of Culture)
  • 宝冠章 (Orders of the Precious Crown)
    • 宝冠大绶章 (Grand Cordon of the Order of the Precious Crown)
    • 宝冠牡丹章 (The Order of the Precious Crown, Peony)
    • 宝冠白蝶章 (The Order of the Precious Crown, Butterfly)
    • 宝冠藤花章 (The Order of the Precious Crown, Wistaria)
    • 宝冠杏叶章 (The Order of the Precious Crown, Apricot)
    • 宝冠波光章 (The Order of the Precious Crown, Ripple)

その他の栄典

国が与える栄典には、勲章の他に、褒赏(褒章、褒状、赏杯)、位阶がある。

褒章は、褒章条例(明治14年太政官布告第63号)に基づき、内阁の名で授与される。褒章は、授与の理由となった功绩の内容により、红绶褒章、绿绶褒章、黄绶褒章、紫绶褒章、蓝绶褒章、绀绶褒章の6种がある。6种の褒章は、いずれも“褒章”の文字が刻まれたメダルに色の违う绶(リボン)が付され、绶の色により呼ばれる。勲记には“日本国天皇が授与する”旨明记され国玺が押されるのに対し、褒章に添付される“褒章の记”には内阁の官印(“内阁之印”)が押される。ただ、褒章の授与も“栄典”の一つであり、栄典の授与は天皇の国事行为の一つでもあるため、褒章の授与には天皇の裁可を求める。→详しくは褒章の项目を参照。

内阁は、位阶令(大正15年敕令第325号)に基づき、勲功ある者を位阶に叙する。1964年(昭和39年)以降は、故人に限って位阶に叙されている。叙位と共に授与される“位记”には御玺又は“内阁之印”が押され、内阁総理大臣が署名する。→详しくは位阶の项目を参照。

その他、内阁や各省大臣、各地方自治体は、大きな功绩があった者に対して、勲章や褒赏に代えて、あるいは时机に応じて顕彰するため、各种の表彰を行っている。これらは、宪法上の“栄典”にはあたらないものの、勲章や褒赏に并ぶ栄誉にあたる。

勲章や褒章に代えた表彰としては、内阁の赏杯がある。赏杯は、银制の(银杯)あるいは朱涂り木制の杯(木杯)を授与するもので、功绩の大きさに応じて一组台付、一组、一个の3段阶がある。この杯には、勲章に代えた场合には菊花纹章、褒章に代えた场合には五七桐花纹が、それぞれ刻まれる。赏杯は、褒章と共に授与されることもある。

时机に応じた顕彰のための表彰としては、内阁総理大臣表彰の一种である国民栄誉赏がある。国民栄誉赏は、勲章や褒赏ほど厳格な授与基准・授与手続が定められていないため、その时々の人気者が受赏することも多い。→详しくは国民栄誉赏の项目を参照。

警察庁长官警察官や功労ある市民に与える记章や、消防庁长官消防吏员并びに消防団员に与える记章、行政机関地方公共団体が与える各种の栄誉章、日本赤十字社が与える有功章など、表彰に并せてメダル型の记章を授与するものもある。→详しくは栄章の项目を参照。

 
自卫队防卫记念章の一つ

また、表彰の意味合いと各人の経历を示すシンボルの意味を并せ持つ、防卫记念章も表彰の一种とされる。防卫记念章は、防卫大臣自卫官に対し与えるもので、授与の理由となった功绩の内容や経历に応じて34种ある。→详しくは防卫记念章の项目を参照。

なお、勲章がOrderと英訳されるのに対し、褒章并びに记章はMedalと訳され区别されている。

関连项目

参考资料

  1. ^ 文化勲章受章者は、文化功労者の中から选ばれるのを通例とするため、文化功労者としての年金は支给される。
  2. ^ 勲章を佩用(はいよう。着用。)することができるのは授与された本人のみであるものの、授与された勲章自体は相続することができる。
  3. ^ メダイルとも。フランス语でメダル(Médaille)。
  4. ^ 赏牌従军牌制定ノ件は、翌1874年(明治9年)の太政官布告(明治9年太政官布告第141号)により勲章従军记章制定ノ件と改称され、さらに2003年(平成15年)5月1日には政令(平成14年政令第277号)により勲章制定ノ件と改称された。
  5. ^ 上位から顺に、旭日大绶章、旭日重光章、旭日中绶章、旭日章绶章、双光旭日章、単光旭日章、青色桐叶章、白色桐叶章の8种。
  6. ^ 现在の制式は、各种勲章及び大勲位菊花章颈饰の制式及び形状を定める内阁府令(平成15年内阁府令第54号)に定められる。
  7. ^ 1878年(明治11年)3月、长官を総裁、副长官を副総裁と改称(明治11年太政官达第8号)。
  8. ^ 菊花大绶章と菊花章の制式は、翌1877年(明治10年)の太政官达(明治10年太政官达第97号)により定められた。后に菊花章は、菊花大绶章の副章とされた。
  9. ^ このとき、暂定的に设定された70歳以上という年齢要件は、その后の春秋叙勲の原则となり、现行の春秋叙勲候补者推荐要纲(平成15年5月16日内阁総理大臣决定、同20日阁议报告。)に引き継がれている。なお、危険业务従事者叙勲については、原则として55歳以上とされる。
  10. ^ これは、同月8日の自民党内阁部会において、亀井静香政务调查会长が“21世纪を迎えるに当り、栄典制度を新しい时代にふさわしいものとするため抜本的な検讨を加えるべき”と指示したことを受けたもの。
  11. ^ 勲章制定の件には“勲等”の2文字は残っており、概念としてはなお存続している。详细は勲等参照

外部连接