神明裁判

神明裁判(英語:Trial by ordeal),或稱神判法神斷法神明審判,指的是通過得到的旨意來判斷事情的真偽正邪的審判方法。

格蕾絲·舍伍德的神明審判,將其丟入水中

古代中世紀在世界各地都存在類似的神判法,有些地域甚至延續到了近世。歐洲中世紀獵巫時也經常使用神明裁判。

歐洲中世紀的神明審判

簡述

中世紀歐洲國家基本不存在進行搜查和維持治安的國家組織[勝田[他]、p. 67 1],對被告人罪行的判決方法較為有限。由於當時的歐洲民眾對神明十分熱忱,因此由神明來揭曉真相的神明審判,受到了歐洲民眾的支持。[1]

神明審判也在政治層面上發揮著作用。當國王猜疑他人時,會使用神明審判來證明自己觀點的正確[2]。反過來,受到懷疑的人也會使用神明審判來申明自己的清白[3]。倘若神明審判的結果站在自己的一方,己方觀點的說服力便會有所增加。在宮廷中,神明審判像這樣作為政治鬥爭的工具而發揮著作用。

審判流程

以下是進行審判的一個例子[4]。構成審判的成員除了原告和被告以外,還包括審判長,裁決人和參加審判集會的附近的群眾。勝訴者可以攫取雙方的贖罪金。由於審判集會沒有國家機器監管,所以需要自身具備一定的實力才能夠回收償金之類[5]

  1. 作為原告的被害者及其友人等有關人員,將被告傳喚至審判集會,至此審判集會開始。這一流程在現代法庭中通常由審判長進行。
  2. 被告開始表明立場,假若認同原告的主張則裁判流程跳至5.
  3. 假若被告否定原告的主張,則進行雪冤宣誓。
  4. 若雪冤宣誓失敗,或者審判長不接受雪冤宣誓,則進行神明審判。
  5. 憑藉著雪冤宣誓和神明裁判的結果,裁決人提出判決提案。
  6. 來到審判集會的群眾若是同意裁決提案,則確定判決。

神明審判的種類

西方的神明審判,是由基督教的聖職者執行的。作為準備,需要對作為施法物的水或者鐵施行淨化儀式。司祭朗讀教會規定的禱辭,向神明詢問事情的真相。雖然神明審判在中世紀歐洲的各地不約而同地大量舉行,但其方法始終沒有一個統一的標準。[6]

適用場合和其他的方式

在案件缺乏決定性的罪證,又無法令人確信其無罪的的情況下,通常在以下場合使用神明審判。請注意,神明審判的適用場合隨著時代和地域的差異而有所不同。

  1. 被告者身份低微,或者無法提供足夠的友人來充當宣誓者。[7]
  2. 被告者名聲惡劣。[8]
  3. 與性犯罪有關的案件。[9]
  4. 在信仰上遭到懷疑,或者被質疑為異端。[10]
  5. 魔女審判
 
決鬥進行裁決的結果,也被認為是神靈意志的一種顯現,因而被認為是神靈裁判的一種形式

特別是在與信仰與性相關的案件中,在沒有罪證但無法令人確信其無罪的情況下,會有傾向於使用神明審判的情況[11]。也有免於神明審判的階層,比如擁有市民權的正規市民和貴族等[12]。由於是基督教的儀式,所以不適用於異教徒,特別是猶太人[13]。在這樣的場合下,可以使用以下的方法進行審判。

雪冤宣誓

由十二位朋友對被告者的人格進行保證。具體方式是對被告者的正直品性發出誓言,並
不是作為證人出面。

決鬥

一對一進行戰鬥,獲勝的一方勝訴。由人代替上場也是被允許的行為[14]

延伸閱讀

參閱

外部連結

  1. ^ 西ローマ帝國滅亡後のヨーロッパ諸族の王國は、中世前期においては國というよりいまだ部族のまとまりという様相であり、犯罪者を捜査したり処罰したりする専門の機構も有していなかった。フランク王國の例につき、
  1. ^ 科學的真実に重きをおく考え方は、クーンの科學革命以降の発想である。山內進によれば、中世ヨーロッパの人々は、自然界を支配するのは神の超自然的な力であると信じていたという。「この世のあらゆる出來事は、神または神々の意思の発露であった。神や神々は人間の行為を見守っており、そのありとあらゆる帰結はその意図に即している。人はただそれに従いさえすれば、それでよい」。山內、pp. 29-30。また、トリスタンとイゾルデの物語を引きながら、以下のように説明する。「今日の常識からすると、不倫の成否と物理的現象である火傷の有無は、やはりそれ自體関連がない。それにもかかわらず、中世の人々が神判を信じたのは、神が自分たちの行動や心の中を、そして何が真実で何が虛偽かを見通し、正しい方法で願えば結果を明らかにしてくれる信念があった」。だからこそキリスト教が神判に関與し得たと指摘する。同、p. 69
  2. ^ そのような場面ではしばしば王は神判をごまかして「必勝を期す」ことが知られていた。バートレット、p. 17およびpp. 26-27
  3. ^ バートレット、p. 25。
  4. ^ 単純化した流れである。決闘により決著する場合や被告が逃亡することもあり、実際にはより多岐にわたる。この項全體について、岩村[他]、pp. 80-81
  5. ^ 赤阪、p. 98。贖罪金の場合は2/3が原告・被害者(の親族)へ、1/3が國王に帰する。つまり裁判は國王にとって重要な収入源であり、訴訟制度の財源化は當時の特色である。贖罪金を払えない貧しい者は、死罪として処刑された。岩村[他]、p. 81および勝田[他]、pp. 66-67
  6. ^ バートレット、など。
  7. ^ バートレット、p. 49。もっとも、農奴・隷農は神判を受けることすら許されず、嫌疑がかかればすなわち有罪となる場合もあった。赤阪、pp. 102-105。イングランドでは外國人には神判を強制していた。また、ユダヤ人はキリスト教徒でないため神判を免除されていた。聖職者も通例神判を免除されていたが、司祭が自ら神判に臨んだ記録はいくつか殘っている。また都市自由民は、自治権を獲得していくなかで、國王から神判免除の特権を得ることが多かった。バートレット、pp. 84-85
  8. ^ 赤阪、p. 105
  9. ^ 赤坂、p.66
  10. ^ バートレット、pp.33‐37
  11. ^ バートレット、pp.33‐51
  12. ^ 貴族については上述のように対立関係にある王が神判を強要したり、自ら申し出て神判を行う場合もあったが、いずれにせよ高い身分の者が神判を受ける場合、代理を雇うことになる。ティートベルガの神判はその一例である。中フランクの王ロタール2世は、子のいない正妻と離縁して、愛人と結婚しようと考えた。そこで妻ティートベルガに獣姦・近親相姦の疑いをかけた。疑いを向けられたティートベルガは家臣の一人に釜審を受けるよう命じた。はたして家臣は釜審に成功し、多少の悪あがきもむなしくロタールの離婚は成らず、中フランクはロタールの庶子ではなくシャルル2世が継承することになった。赤阪、pp. 200-201、バートレット、p. 23
  13. ^ バートレット、p. 49。もっとも、農奴・隷農は神判を受けることすら許されず、嫌疑がかかればすなわち有罪となる場合もあった。赤阪、pp. 102-105。イングランドでは外國人には神判を強制していた。また、ユダヤ人はキリスト教徒でないため神判を免除されていた。聖職者も通例神判を免除されていたが、司祭が自ら神判に臨んだ記録はいくつか殘っている。また都市自由民は、自治権を獲得していくなかで、國王から神判免除の特権を得ることが多かった。バートレット、pp. 84-85
  14. ^ これを神判の
    一種とする考え方もある。赤阪、など。